そもそも固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年1月1日時点で所有している
に対してかかる税金です。マイホームをお持ちの方は、すでに土地と建物に対して固定資産税を支払っています。ここでポイントになるのが、太陽光発電が「償却資産」に該当するかどうかです。
太陽光発電は固定資産税の対象になるの?
答えはとてもシンプルで、設置の目的によって変わります。
| 設置目的 |
固定資産税の扱い |
| 自宅で使う住宅用(自家消費型) |
原則 課税対象外 |
| 売電目的の事業用(全量売電型) |
課税対象(償却資産) |
つまり、
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電気代を減らすための太陽光発電 → ほぼ心配なし
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売電収入を目的とした太陽光発電 → 課税対象
という違いです。

一般的な家庭用太陽光、はほぼ影響なし

住宅に設置される太陽光発電の多くは、
「自家消費+余った分を売電」
というスタイル。さらに次の条件なら、固定資産税が上がるケースはほとんどありません。
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発電容量10kW未満
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屋根に設置
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電気代削減が主な目的
実際に、長崎県内でeco住まいるが設置したお客様で、固定資産税が上がった事例はほぼありません。
固定資産税がかかるのはどんなケース?

次のような場合、太陽光設備は「償却資産」とみなされます。
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10kW以上の大容量
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全量売電
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地面に架台を組んで設置
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明らかな事業規模
この場合は申告が必要になり、税額は
評価額 × 1.4%
で計算されます。評価額は年々下がるため、税額も毎年下がります。


住宅用でも例外的に課税されるケース
家庭用でも、次の設置方法は注意が必要です。
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庭に独立架台を設置
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売電割合が極端に高い
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建物とは別設備と判断される設置方法
- 屋根一体型パネル
つまり、「一般的な屋根設置」とは違う場合です。
設置前にこの3つをチェックすれば安心
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発電容量は10kW未満か?
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屋根に設置するタイプか?
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目的は電気代削減か?
→ すべてYESなら、固定資産税の心配はほぼありません。
固定資産税でよくある“誤解”
実際に多い勘違いがこちらです。
どれも、住宅用太陽光には当てはまりません。
よくあるご質問Q&A
Q:余剰売電していても課税されませんか?
→ 問題ありません。自家消費がメインなら住宅用扱いです。
Q:蓄電池を設置したら固定資産税は上がりますか?
→ 蓄電池も住宅設備扱いのため、課税対象になることはほぼありません。
Q:自治体に申告は必要ですか?
→ 住宅用屋根設置で10kW未満なら、基本的に不要です。


固定資産税よりもはるかに大きいメリット

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電気代の削減
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将来の電気代高騰対策
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停電時の安心
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蓄電池との相性
固定資産税を気にして見送るより、家計メリットの方が圧倒的に大きいのが現実です。
課税対象になっても税制優遇がある
事業用の場合でも、
などの制度があります。
まとめ